新型コロナウィルス感染に関するお知らせ(第五報)

国の緊急事態宣言延長に伴い、新型コロナウィルス感染症への対策として「栃木県緊急事態措置」が5月31日(日)まで設定されております。 また国は「特定警戒都道府県」の一部と34県すべてにおいて5月14日に宣言解除を発表しております。 しかし新型コロナウィルス感染症への予防的な措置として外出自粛の継続、特に県をまたいでの移動を控える、集団感染が確認された施設への休業要請などは継続して呼びかけられています。

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